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2004年6月4日午後11時ごろの警察官による速度違反

2004年8月30日、千葉県警交通機動隊長の警視(58)が、自分のオートバイで法定速度を約50キロ超えて110Km/hで国道357号を走行していたことが報道されました。
彼の言い分には該当地点に存在するオービスを使った取り締まり実験だったとのこと。
オートバイは運転者の特定が難しく、オービスによる取り締まりが難しいことに起因すると思われますが、110Km/hで国道を走っていた事の正当化には全くなりませんね。

つまり、千葉県警交通機動隊長は、国道357号を自分の運転で110Km/hで走行することに問題はないと考えていたわけです。
が、該当部分にはオービスも設置され、一般の方はスピードを出すと問題とされている部分です。
調べたわけではありませんが、このオービスにより取り締まられ、処罰された方もいらっしゃるのではないでしょうか?

交通機動隊のトップがスピード出しても問題ないと考える場所でなぜ取り締まりが行われているのか?

もちろん、運転技術の違いはあるでしょう。
が、一般の方でも運転技術の優れる方はいます。

法律上彼らが一般道で110Km/hものスピードを出すことが許されるのは、速度違反を取り締まるための時だけです(緊急時は80Km/hまで。k。
しかも、取り締まり用の車両で、赤色灯を着ける必要があります。
そりゃあそうです。赤色灯がなければ、周りから見て、一般車かどうか見分けが付きませんからね。

ちなみに、千葉県警はこのことについて、「オートバイは違反者を特定しにくいのが以前から問題になっており、取り締まりの検討をするための正当な業務だった」と判断、処分などはしない方針と発表したと言われています。

もし、取り締まらないとの方針であれば、千葉県警は、この地点で110Km/hの速度で走行することは、問題ないと公表しているようなものでしょう。
今後の取り締まりの説得力は全くないです。
是非、取り締まりに会われた方は、この点においても争っていただきたいものです。

さて、この行為は今後オートバイの取り締まりのためにどうしても必要なことだったのでしょうか?
他に手段がないならしょうがないでしょう。
が、素人の自分がちょっと考えただけでも、いくらでも手段はあります。

1.該当地点を一時的に道路封鎖・占有し、実験を行う。
占有許可を得れば、一時的に一般公道ではないことにできますので。
まして、許可を出す機関は警察です。

2.一般公道でない箇所にオービスを設置し、実験を行う。
予算的に不可能かと思われるかもしれませんが、一般にメーカーに実験施設はありますので・・・
逆に、実験もしないでこんな物作られても困るしね。

3.一時的に撮影する速度を変更し、制限速度で撮影を行う。
制限速度で走っている一般車を撮影する可能性が高いので、肖像権の問題がありますが、元々肖像権無視のシステムだから関係ないでしょ?
ちなみに、制限速度が変更された道路で取り締まり対象でないのに撮影された事もあるようですので。

そもそも、なぜ一県警でこのような実験を行う必要があるのか?
また、実験の結果得る物は何かあったのか?
なぜ、自分のオートバイで実験を行ったのか?

ともあれ、警察は自ら法定速度の妥当性を否定したわけです。


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