
自分なりに考えたこと
何はともあれ、次のような文章を読んで、みなさんはどう思うでしょうか?
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進
交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意
してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設は交通
違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な
実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大であるので、その実
施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に
努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締りに関する臨時監
察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行
政委員会が、改正法に対する付帯決議のなかで、交通反則通告制度の円滑
な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているとこ
ろでもあるので、この際つぎの諸点に留意して、交通指導取締り等の適正化
と合理化の徹底を期されたい。
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検
挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けると
ともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に
行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにも
かかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
2)交通指導取締りに当たる警察官の態度 交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべ
きことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって接する
よう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配
慮すること。
3)交通取締りの技術、方法の改善 交通取締りの適正化と合理化を図るため、違反類型別に指導取締りの技
術・方法について検討を加え、その改善に努めること。なお、定置式速度取締
りに当たっては、速度違反に起因する交通事故の多発道路、多発時間を選定
するなど、交通事故防止に効果的な取締りを実施するよう留意するとともに、
取締りの対象についても、車両の流れの先頭を走行する車両または、追い越
し、追い抜きにより車両の正常な流れを乱して走行する車両を重点的に取締
るなど、合理的な取締りの推進に努めること。
4)一斉取締りの検討 従来から実施してきた、一斉取締りは、今日では、惰性化している感があ
り、その効果についても疑問があるので、地域の実状に応じた、常時指導取
締り体制を強化する方向で、この際検討を加えること。
5)外勤警察官による交通指導取締りのあり方
外勤警察官の通常勤務を通じて行う交通指導取締りにあっては、違反運
転、違反歩行等の危険な行為を予防するための交通監視および歩行者保護
あるいは交通の円滑化を図るための交通整理に重点をおくこととし、取締り
は、これらの業務を通じて現認した違反行為に対するもののほかは、幹部の
具体的指示に基づいて実施するようにすること。なお、この交通監視および交
通整理の推進を図るため、通学通園路を重点として外勤警察官の街頭配置を
強化することとし、そのため、出勤時間その他、警察署、派出所、駐在所等の
勤務体制について検討を加えること。
6)交通指導官の設置 交通指導取締りに従事する警察官に対して交通反則通告制度の実施に必
要な指導教養を徹底し、あわせて交通取締りの技術・方法に関する指導教養
を強化するため、都道府県警察本部の交通指導取締り担当課に警視または
警部の交通指導官を設置すること。
字が多くていやになったかもしれませんが、ご立派なことを書いてらっしゃいます。
この文章は、42.8.1警察庁依命通達と言われ、反則制度が出来たときに、時の警察庁次長が発表したものです。
というのも、反則金制度そのものが警察の資金獲得のための手段に使われるのではないかという批判があったため、そうならないために「この通達に乗っ取って」取り締まりを行おうとしたわけです。
ちなみに、この通達はいまだに有効であるとのことです。
かみ砕いて言うと、
- 取り締まりやすい違反だけ取り締まるのはやめましょうね。
- 身を隠して取り締まりしたりするのはやめましょう。
- 違反するのを見過ごして捕まえるのやめましょう。
- 定置式速度取り締まり(オービス、ねずみ取り)は、事故の多いところや時間に重点的に「交通事故防止に効果的な取り締まり」やりましょう。
-
一斉取り締まりは、惰性化していて効果にも疑問があるので、この際考え直しましょ(昭和42年にね、何考え直したんだか。)
他にも、制限速度は常に実状に合っているかどうか考え直そうとか、標識は見やすくしようとか、ご立派なことが書いてあります。
この通達は、本当に交通安全を願っての物だと思いますし、これに乗っ取って取り締まりが行われれば、全く、良い車社会が築かれると思います。
さて、現実はどうでしょうか?
じゃあどうすればいいか?
警察とは全く異なる方向で交通安全を考えます。
法定速度、多くの道では40Km/hとかで、一般道では60Km/hまでとなっております。
さて、この制限速度、法律ではもちろん「守らなきゃだめ」です。あたりまえ。
ところで、守っている人っていますか?
「法定速度は破って当たり前」みたいな風潮がありませんか?
これの原因を考えてみると、どう考えても法定速度が低すぎるとしか思えません。
9割以上の人間が守らない法律が正しいとはとうてい思えないからです。
つまり、「法定速度は守らなくてはいけない」と全ドライバーに周知しなければならないわけです。
警察はこの根拠を元に取り締まりに精を出しているわけですが、効果があるでしょうか?
ちょっと考えればわかることですが、法定速度が適切でないのです。
確かに、みんなが法定速度を守っていれば事故は起こらないかもしれません。
でも、その理屈は「車が走らなければ事故は起きない」と言う理屈と大差ないと思います。
みんなが守れる「適切な」法定速度を制定していきましょうよ。
自動車運転免許って何でしょう?
本来、犯罪行為である「車を運転する」と言う行為を、「特別に許可された」ひとに与えられた免許です。
つまり、車を運転するという「特殊技能」を認められた人にだけ与えられる証書なのです。
そんな特殊な物なんだから、もうちょっと持っている人間を信用しなくては。
なぜ、こんなに免許保有者を信用しないかというと、事故が多いから。
ここからは個人的見解になりますが、免許を取得するのって簡単すぎませんか?(反論はあると思います。ごめんなさい)
人を殺すことを出来る凶器を操作するのにいくらかのお金を払って、一定の期間教習所に通えば、ほとんど全ての人が取れてしまう。
車ってそんな簡単なもんじゃないでしょう?
まして、一度取ってしまえば、剥奪されることもあまりありませんし、なにより、再教育の期間は全くと言っていいほどありません。(更新時の講習なんて何の意味もない)
その証拠に、結構みなさん、法律忘れていると思います。
更新時にある程度の検査は必要であろうと思うし、なぜ、技能検定を更新時にしないのか?必要なんでない?